岐阜県バレーボール協会出張等に関する内規
(総 則)
第1条 この内規は、本会から派遣する役員の旅費の基準を定めるものである。
(種 類)
第2条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、バス賃、航空賃、船賃)、日当、宿泊料とする。
2 交通費は最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。
3 交通費のうち自家用車利用者については、別表により支給する。
(日 数)
第3条 出張に伴う日数は、現に要した日数とする。
2 日数が1日未満の場合は1日とする。
(手続き)
第4条 出張する場合は、事前に要項等の(写)を添えて事務局に申請する。
2 旅費の請求は、当該出張完了後、報告書に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ事務局に請求する。
(支 給)
第5条 旅費の支給は、年間の事業計画により理事長の承認を受けた出張に対して支給する。
(区 分)
第6条 出張は、県内出張及び県外出張の二区分とする。
(県内出張)
第7条 常任理事会及び本会が主催・主管する競技会・講習会等に役員(審判員を含む)として出席したときは、別表により旅費を支給する。この場合本内規第4・第5条の手続きを省略することが出来る。
2 競技会に、監督・コーチ・マネージャー及び選手として参加したときは、旅費の支給はしない。
3 用務上の必要又は事故その他やむを得ない事情により宿泊を要した場合は、理事長が認めた場合のみ宿泊費(実費)を支給することが出来る。
(県外出張)
第8条 本会役員及び審判員が次による県外出張をしたときは、別表により旅費を支給する。但し、本会以外の団体等から支給される場合及び宿泊を要しないときはこれを減ずる。
(1) 全国評議委員会
(2) 理事長会議(全国実連理事長会議を含む)
(3) JVA招集による会議等
(4) 各種競技会への本会派遣役員
(5) その他理事長が認めた会議等
2 (財)日本体育協会、JVA等公的機関が主催する講習会、研修会等自己研修的な事業(自費審判員の派遣を含む)に本会より推薦されて参加する場合は、交通費・宿泊費の実費を支給する。
(旅費の調整)
第9条 理事長は、出張地の事情により本内規による旅費の支給が妥当でないと認められるときは、これを減額又は増額することが出来る。
(改 正)
第10条 本内規の改正は、理事会において2/3以上の賛成を得なければならない。
≪ 別 表 ≫
1 県内出張
(1) 交通費
@公共交通機関利用者 実 費
A自家用車利用者 下表による
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(2) 日 当 1,000円(会議の場合は、500円)
(3) 昼食代 500円以内
2 県外出張
(1) 交通費 実 費
(2) 日 当 1,500円
(3) 宿泊費 実 費
昭和43年3月 制 定
平成 5年3月 一部改正